認知症への対応

年齢を重なるほど認知症になる可能性が高くなります。発症率は80歳を超えると5人に1人、85歳以上で5人に2人ともいわれています。

認知症になった場合、銀行でお金を引き出せなくなったり、施設に入るため自宅を売却することができなくなったりします。この場合、成年後見や家族信託を使って、さまざまな契約や資産管理を人に任せるしかありません。

成年後見

成年後見には2種類あります。

ひとつは任意後見といい、認知症になった時に任せる人を、前もって、つまり認知症になる前に決めておくことができます。誰に何を頼むのかを公正証書にして明らかにしますので不安は減るかと思います。

もう一つは法定後見といい、認知症になってしまった後に、家庭裁判所に後見人を選任してもらう制度です。後見人を指定できないので、司法書士や弁護士といった全く知らない人が後見をする場合もあります。後見人は報酬が発生し、その費用は認知症の方の財産から支払います。

どちらも家庭裁判所の管理のもとに行われます。しっかりした制度に基づいて管理されるため、融通は利きません。また、管理がスタートすると、途中で中止することはできず、亡くなるまで管理は続きます。

 
家族信託

最近、家族信託という言葉を耳にする機会が増えてきました。家族信託とは、資産を持つ方が、自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。信託法という法に基づいた管理方法になりますが、その管理方法は、細かく設計することができます。一方で、スタートする時期、管理する資産内容、管理の方法などを細かく決めていくため、契約を設計するのに労力を要します。

また、成年後見と違い、裁判所に管理されることはありません。ある程度は自由に設計できますが、その自由度と制限のバランスをどのようにするかが難しいところです。また裁判例もまだ少ないため、内容に確立されていない部分もあります。不動産については、信託が設定されていることを登記にも反映することができますので、明確な目的をもって管理をしていく場合の主流になってくるかもしれません。

家族信託は何でもできるわけではありませんが、成年後見制度よりも手軽に柔軟な財産管理ができ、うまく活用すれば、大きなメリットが得られるでしょう。

まずはお気軽に無料相談・お問合せください

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。


受付時間: 9:00 ~ 17:00
定休日 :日曜日・祝祭日
※土曜日は要予約制

 

048-954-5820

インフォメーション

お問合せ・ご相談
048-924-2651

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間・定休日
受付時間

9:00 ~ 17:00

定休日

日曜日・祝祭日
※土曜日は要予約制。

アクセス

〒340-0015
埼玉県草加市高砂1丁目7番7号
東武スカイツリーライン草加駅
徒歩7分