高齢者の「お金の管理」ご案内
~介護と医療のための「お金の管理」~

高齢者の財産管理について

高齢により「お金の管理」」や「日常の生活」に不安のある方に、安心して生活ができるようにお金の収支の設計(マネープラン)を考え、施設の検討・照会を行うとともに、必要となる資金の確保(不動産の売却、定期預金の解約 など)のお手伝いをします。

入所時のお金の管理、認知症など判断能力の低下に伴い成年後見制度についての相談や利用、お亡くなり人なった後の対応など広くサポートしていきます。

司法書士法人大久保事務所は、これらの相談を一体的に受け付ける「総合相談所」としての機能を発揮できるよう活動します。

ご相談の流れ

心配ごと、悩みごとの相談

初回無料 内容によっては、提案書を作成します。
2回目以降、30分毎5,500円(税込)になります。

マネープランを作成
~将来のお金の推移を見える化~

原則:無料
例外:➀収益不動産を持っている場合等、年金以外の収入がある場合  
   ➁資産額が相続税の課税対象となる額(3,000万円 + 600万円 × 相続人)を超える場合
いずれも資産額の 1.1%(税込)例:5,000万円 ⇒ 5万5千円(税込)

※年金の受給額、預貯金をお伺いして、施設に入られた際の資金の推移をご提案します。
また不動産を資金に充てた場合についても、経費等を考慮し、プランに加味します。
マネープランについては、ファイナンシャルプランナーの指導に基づきます。

介護・医療情報の確認
~情報の共有~

※日常生活動作(ADL)、医療処置等、認知症などについてお伺いします。
 終活アドバイザー資格者が対応します。

施設の紹介
~紹介だけで終わらない継続した見守り~

無料
※マネープラン、お話いただいた介護・医療情報を基に適切な施設をご提案します。
 終活アドバイザー資格者が対応し、見学についても同行いたします。

不動産(ご自宅)の売却
~売却以外もバックアップ~

仲介手数料(売買価格の 3.3 % + 6万6千円(税込))がかかります。
※グループ内の宅地建物取引業者(株式会社エレファント)が対応します。
測量、生活用品や家具の処分、建物の解体など売却に際して必要となる事柄についても併せて手配をします。
かかる費用については、売買代金の決済時にすべて精算するようにします。
また売却時にかかる税金について、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用するにあたり、準備書類の取得のサポートや税理士の紹介もします。

財産の管理
~判断能力が低下するまでの管理方法~

有料サービスです。内容に応じて費用が掛かります。
※司法書士法人大久保事務所が対応します。

➀簡易型(通帳等のお預かり)
病院や施設に入っている方の通帳等をお預かりします。
送金や引出しが必要になった場合には、その都度に委任状をいただき対応します。

➁通常型(財産管理等委任契約に基づく管理)
委任内容及び報酬を明確にした財産管理等委任契約を公正証書にて作成します。
簡易型の内容に加え、契約や手続きなどの事務を代理して行います。
気力や体力の低下した方が対象となります。
任意後見契約を併せて締結し、判断能力が低下した場合は任意後見を発動します。

➂一時的なサポート
施設に入所やご自宅の売却に伴い、上下水道、電気、ガス、電話などの契約の解除を行います。

任意後見
~判断能力が不十分になったときの管理方法~

有料サービスです。
※司法書士法人大久保事務所が対応します。

ご家族が後見人となる場合、任意後見契約や任意後見人申立のサポートも致します。
認知症になるなど判断能力が不十分になった場合に、任意後見契約によって委任された契約や手続きなどの事務を本人に代わって行います。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下する前に、あらかじめ公正証書で契約をします。
本人の判断能力が不十分になった後には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されてから任意後見は始まります。

死後事務委任
~ご逝去後の事務手続き~

有料サービスです。
※司法書士法人大久保事務所が対応します。

亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬に関する事務、施設についての精算手続き、行政官庁等への諸届け、各事務に関する費用の支払いなどについて、本人に代わって行います。

身内の方がいない場合や、遠方ですることができない場合など、死後事務委任契約をしておくことで、もしもの場合の対応ができます。
遺言では、この手続きをすることはできません。
遺言と併せて死後事務委任契約が必要になります。

遺言の作成、遺言執行者の受任
~ご逝去後の財産管理~

有料サービスです。
※司法書士法人大久保事務所が対応します。

遺言執行者の受任も致します。
遺言でできることは、法律で定められています。
亡くなった後に財産を誰に継いでもらうかを示しておく手段です。

また非嫡出子を認知するなどの身分上の事項に関することも遺言とすることができます。

遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言といった方法がありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。
また法務局による自筆証書遺言の保管制度も始まりました。

くわしくはご相談ください。

その他

相続が発生した場合、不動産の名義の書き換え、銀行などの手続きなども承ります。

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