遺言書作成サポート

生前対策の最も基本となる遺言書の作成ですが、
遺言書と一口に言っても様々な種類があります。
また、遺言書の書き方によっても、効力が無くなる場合もあります。

大切な想いを正しく伝えるため、
当事務所で自筆証書遺言と公正証書遺言の作成サポート、
遺言書の検認申立、遺言執行手続きや、
遺留分放棄の許可申立の各所サポートをいたします。

自筆証書遺言

▽文書を書く人
 遺言者が直筆(ワープロ不可)
 なお、パソコンによる目録作成、通帳のコピー添付は可
▽証人
 不要
▽方法
 遺言者が直筆により全文と日付を書き、署名・押印する
▽保管方法
 本人・法務局・遺言執行者・友人・親戚など
▽家庭裁判所の検認
 必要
▽費用
 ほとんどかからない
▽メリット
 費用がかからない
 証人などを依頼する必要がない
▽デメリット
 発見されない場合や、有効性を書く場合がある
 偽造・隠匿の可能性がある

公正証書遺言

▽文書を書く人
 公証人(遺言者は口述)
▽証人
 2人以上
▽方法
 遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を読み上げたうえで遺言者・証人の全員が署名・押印する
▽保管方法
 原本は公証役場、写しは本人・遺言執行者・友人・親戚など
▽家庭裁判所の検認
 不要
▽費用
 公証役場の費用(相続人2人、相続財産が各2000万円の場合、6万円程度)+承認依頼の費用
▽メリット
 有効性の不備がない、偽造・隠匿などの心配がない、検認が不要
▽デメリット
 作成に費用がかかる、手続きが煩雑

 

  自筆証書遺言書 公正証書遺言
文書を書く人 遺言者が直筆
※目録作成や、通帳のコピー添付以外は
ワープロ作成やコピー添付不可
公証人
(遺言者は口述)
証人 不要 2人以上
方法 遺言者が直筆により、
全文と日付を書き署名・押印をする
遺言者の口述を公証人が筆記し、
その内容を読み上げたうえで、
遺言者・証人の全員が署名・押印する
保管方法 本人・遺言執行者・友人・親戚など 原本は公証役場
写しは本人・遺言執行者・
友人・親戚など
家庭裁判所の検認 必要 不要
費用 ほとんどかからない 公証役場の費用
※相続人2人、
相続財産が各2000万円の場合、
6万円程度+承認依頼の費用
メリット 費用がかからない
証人などの依頼をする必要がない
有効性の不備がない
偽造・隠蔽などの心配がない
検認が不要
デメリット 発見されない場合や有効性を欠く場合、
偽造・隠蔽の可能性がある
作成に費用が掛かる
手続きが煩雑

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