受付時間 | 9:00 ~ 17:00 |
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定休日 | 日曜日・祝祭日 ※土曜日は要予約制 |
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生前対策の最も基本となる遺言書の作成ですが、
遺言書と一口に言っても様々な種類があります。
また、遺言書の書き方によっても、効力が無くなる場合もあります。
大切な想いを正しく伝えるため、
当事務所で自筆証書遺言と公正証書遺言の作成サポート、
遺言書の検認申立、遺言執行手続きや、
遺留分放棄の許可申立の各所サポートをいたします。
▽文書を書く人
遺言者が直筆(ワープロ不可)
なお、パソコンによる目録作成、通帳のコピー添付は可
▽証人
不要
▽方法
遺言者が直筆により全文と日付を書き、署名・押印する
▽保管方法
本人・法務局・遺言執行者・友人・親戚など
▽家庭裁判所の検認
必要
▽費用
ほとんどかからない
▽メリット
費用がかからない
証人などを依頼する必要がない
▽デメリット
発見されない場合や、有効性を書く場合がある
偽造・隠匿の可能性がある
▽文書を書く人
公証人(遺言者は口述)
▽証人
2人以上
▽方法
遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を読み上げたうえで遺言者・証人の全員が署名・押印する
▽保管方法
原本は公証役場、写しは本人・遺言執行者・友人・親戚など
▽家庭裁判所の検認
不要
▽費用
公証役場の費用(相続人2人、相続財産が各2000万円の場合、6万円程度)+承認依頼の費用
▽メリット
有効性の不備がない、偽造・隠匿などの心配がない、検認が不要
▽デメリット
作成に費用がかかる、手続きが煩雑
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言 | |
文書を書く人 | 遺言者が直筆 ※目録作成や、通帳のコピー添付以外は ワープロ作成やコピー添付不可 | 公証人 (遺言者は口述) |
証人 | 不要 | 2人以上 |
方法 | 遺言者が直筆により、 全文と日付を書き署名・押印をする | 遺言者の口述を公証人が筆記し、 その内容を読み上げたうえで、 遺言者・証人の全員が署名・押印する |
保管方法 | 本人・遺言執行者・友人・親戚など | 原本は公証役場 写しは本人・遺言執行者・ 友人・親戚など |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
費用 | ほとんどかからない | 公証役場の費用 ※相続人2人、 相続財産が各2000万円の場合、 6万円程度+承認依頼の費用 |
メリット | 費用がかからない 証人などの依頼をする必要がない | 有効性の不備がない 偽造・隠蔽などの心配がない 検認が不要 |
デメリット | 発見されない場合や有効性を欠く場合、 偽造・隠蔽の可能性がある | 作成に費用が掛かる 手続きが煩雑 |
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