家族信託(民事信託)サポート

認知症という言葉に不安を覚えたことはありませんか?

家族信託とは、元気なうちに、本人の一定の財産を信頼できる家族に管理運営を任せる信託契約を結ぶことです。

家族信託の仕組み

財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」と呼びます。
「どのような目的で・どの財産」、そのほかにも「委託者が死亡した時は信託財産をどうするか?」「いつ信託契約が終了するのか?」なども契約で定めることで、より委託者の希望に即した柔軟な財産管理ができます。

 

ですが家族信託でもカバーできないこともあります。
家族信託でカバーできるのは財産についてのみなので、認知症になった後に本人の名前で契約が必要な場面が出てきた場合は法定後見制度に頼らざるを得ません。
また、家族信託は遺言を兼ねることもできますが、それはあくまで契約決めた信託契約のみなので、それ以外の財産について承継させたい人が決まっていれば別途遺言書を作成することをお勧めします。

当事務所ではお客様のご要望をゆっくりとヒアリングし、お一人お一人に会ったプランを提案いたします。

※信託と言っても信託会社が行うものではありません。

家族信託契約を結ぶメリットは・・・

  • 権利はそのままで名義だけ変更

認知症、病気、判断能力の低下など、所有者に何かあると、
不動産売却、活用、相続対策ができません。
権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することで、それらを可能にできる制度が「家族信託(民事信託)」です。

  • 成年後見人制度を使わずに親の財産管理ができる

成年後見人制度は手続きが煩雑な上に、本人のためにしか財産を使うことができないという制約があります。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで財産管理を柔軟にすることが可能です。

  • 贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません

民事信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。
信託した財産から発生する権利や利益は、全て本人のものとする信託契約により、
名義をご家族に変更しても、贈与税、不動産所得税などの税金はかかりません。

  • 遺言と同じように財産の承継先を決めることができる

民事信託をご利用いただくことによって、遺言と同じように財産の承継先を予め決めることもできますし、通常の相続と同じように親が亡くなった後に財産承継先を法定相続人の協議で決めることもできます。更に、遺言ではできなかった配偶者や子が亡き後の2次相続以降の財産承継先も定めることも可能となります。

家族信託と法定後見制度

法定後見制度について

認知症などにより判断することが難しくなった人に代わって、代理人が法律行為を行う制度です。
そして、その代理人のことを成年後見人といいます。成年後見人が、契約をしたり財産を管理したりして本人を守ります。

また、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は、既に判断が難しい状態になってしまった場合、家庭裁判所に申立て後見人を選任してもらう制度です。

任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに、将来に備えて後見人を選び公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。

家族信託と法定後見制度の違い

成年後見制度のうち、前もって準備をしていなかった場合の法定後見制度と家族信託の違いです。

  法定後見制度 家族信託
途中で中止できるか できない できる
代理人・管理人を
選べるか
選べない場合が多い(※) 選べる
代理人・管理人の報酬 有り 無しにもできる
節税対策 基本的にできない 可能(契約による)
生前贈与 基本的にできない 可能(契約による)
不動産売買 基本的にできない 可能(契約による)
銀行借り入れ 基本的にできない 可能(契約による)

 

※資産が多い場合や収入が多い場合、親族間に対立がある場合などは、後見人を選ぶことが難しい。
 平成29年は74%が、裁判所の指定した後見人。

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